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長期優良住宅の認定基準 長期優良住宅の認定基準には、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画の9つの性能項目があります。
劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること →構造躯体が少なくとも100年継続使用するための措置が講じられている。 住宅性能評価 劣化対策等級3+α |
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耐震性 | 極めてまれ(数百年に1度)に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図る。 住宅性能評価 耐震等級(倒壊等防止)2 |
可変性(共同住宅・長屋のみ) | ライフスタイルの変化に応じて間取りの変更がしやすいこと →天井高(スラブ間)が高く(設備配管の変更などを伴う)間取り変更がしやすい 住宅性能評価 更新対策(住戸専用部)躯体天井高 2,650以上 |
バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できること →共用の廊下、階段、エレベーターのスペースが広くバリアフリーに対応できる 住宅性能評価 高齢者配慮対策等級(共用部分)3(手すり、段差等を除く) |
省エネルギー性 | 必要な断熱性能などの省エネ性能が確保されていること →省エネルギー判断基準(平成11年相当)に適合する 住宅性能評価 省エネルギー対策等級4 |
居住環境 | 地域の良好な景観形成に配慮されていること →地域の街並みに調和する |
住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模があること →戸建ては75平米以上、共同住宅は55平米以上 少なくとも1つの階は40平米以上(階段部分を除く) |
所得税の住宅ローン控除 | 住宅ローンの年末残高の1%を所得税などから控除するもの。 10年間の最大控除額は一般住宅なら400万円のところ、長期優良住宅なら500万円となります。 |
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所得税の投資型減税 | 標準的な性能強化費用相当額(上限500万円)の 10%相当額を、その年の所得税額から控除できます。また、控除額がその年の所得税額を超える場合は翌年に控除できます。 |
登録免許税 | 所有権の移転保存登記、抵当権設定の登録免許税が0.1%軽減されます。 |
不動産取得税 | 一般住宅であれば1,200万円の控除ですが、長期優良住宅であれば1,300万円の控除となります。 |
固定資産税 | 固定資産税は、一般住宅であっても1/2に軽減されているのですが、軽減期間が3年のところを5年となります |